令和6年 定額減税に関するスタッフからの質問に回答するための問答一覧

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令和6年度の定額減税で、業務が増えて大変だと感じている経営者や労務スタッフの皆さんへ。スタッフからの質問に対応するのが少しでも楽になるように、よくある質問とその回答例をまとめました。このテンプレートを使って、スムーズに対応できるようにしましょう。少しでも業務の負担が軽くなるよう、お役立ていただければ幸いです。

Q: 8月の給与明細で「定額減税」が記載されているスタッフと記載されていないスタッフがいますが、これはどういう違いがあるのでしょうか?

A:令和6年度の定額減税に関する違いが原因です。扶養家族の有無や給与額によって減税額が異なり、給与が高い場合は既に減税分の控除が終了していることが考えられます。そのため、一部のスタッフには「定額減税」が記載されなくなっている可能性があります。

スタッフへの回答例:

A: 令和6年度の定額減税は、扶養家族の有無や給与額によって減税額が異なります。給与が高い人は、減税分の控除が早く終わることがあり、そのため給与明細に「定額減税」が記載されなくなっている場合があります。スタッフによって控除が終わるタイミングが異なるため、このような違いが生じるんです。

Q: 6月から8月までの給与明細で、毎月記載項目が異なっています。どのように見れば良いのでしょうか?

このように見てください。

スクロールできます
働いた月支払月給与所得税定額減税
3万円
住民税定額減税
1万円
社会保険料支給額
3月4月¥300,000¥7,700¥5,000¥50,000¥237,300
4月5月¥300,000¥7,700¥5,000¥50,000¥237,300
5月6月¥300,000¥0¥7,700¥5,000¥50,000¥245,000
6月7月¥300,000¥0¥7,700¥0¥50,000¥250,000
7月8月¥300,000¥0¥7,700¥5,000¥10,000¥50,000¥245,000
8月9月¥300,000¥800¥6,900¥4,500¥50,000¥244,700
9月10月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
10月11月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
11月12月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
12月1月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
1月2月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
2月3月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
3月4月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
4月5月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
5月6月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
6月7月¥300,000¥7,700¥5,000¥50,000¥237,300

Q: 定額減税は9月以降も続くのでしょうか?また、給与明細にどのように反映されますか?

A:令和6年度の定額減税は、総額3万円までの控除が適用されます。9月以降に定額減税が続くかどうかは、スタッフの給与額やこれまでの控除額によります。具体的には、6月から適用される3万円分の控除が9月までに全て消化された場合、9月以降の給与明細では定額減税の項目が表示されなくなり、通常の所得税が引かれるようになります。

スタッフへの回答例:

A: 令和6年度の定額減税は、3万円分の控除が適用されます。9月以降も減税が続くかどうかは、これまでにどれだけ控除が進んでいるかによります。6月からの3万円分の控除が9月までに使い切ってしまった場合、9月以降の給与明細には定額減税の項目がなくなり、通常の所得税が引かれるようになります。なので、給与額によって減税の終わるタイミングが変わるんです。

スクロールできます
働いた月支払月給与所得税定額減税
3万円
住民税定額減税
1万円
社会保険料支給額
3月4月¥300,000¥7,700¥5,000¥50,000¥237,300
4月5月¥300,000¥7,700¥5,000¥50,000¥237,300
5月6月¥300,000¥0¥7,700¥5,000¥50,000¥245,000
6月7月¥300,000¥0¥7,700¥0¥50,000¥250,000
7月8月¥300,000¥0¥7,700¥5,000¥10,000¥50,000¥245,000
8月9月¥300,000¥800¥6,900¥4,500¥50,000¥244,700
9月10月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
10月11月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
11月12月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
12月1月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
1月2月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
2月3月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
3月4月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
4月5月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
5月6月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
6月7月¥300,000¥7,700¥5,000¥50,000¥237,300

Q: 定額減税の金額がスタッフによって異なるのはなぜですか?何が基準になっているのでしょうか?

A: 定額減税の金額がスタッフによって異なる理由は、主に以下の2つの要素に基づいています。

  1. 給与額の違い: 定額減税は給与に対して適用されるため、給与額が高いスタッフほど早く減税の上限額(3万円)に達します。そのため、給与が高いスタッフは早い段階で減税額を全て消化してしまい、その後は通常の所得税が引かれるようになります。一方、給与額が低いスタッフは、減税が長期間にわたって適用されるため、毎月の減税額が異なることがあります。
  2. 扶養家族の有無や税額の違い: 扶養家族の数やその他の個別の税務条件により、もともと控除される税額が異なる場合があります。このため、同じ給与額であっても、スタッフごとに減税の適用額が異なることがあります。

これらの要素が組み合わさることで、スタッフごとの定額減税の金額が異なる結果となります。要するに、個々のスタッフの給与額や税務状況が基準となって、減税額が決まります。

スタッフへの回答例

1つ目は給与額の違いです。給与が高い人ほど、早く減税の上限額(3万円)に達してしまうため、早い段階で減税が終わります。給与が低い人は長期間減税が続くことが多いです。

2つ目は扶養家族の有無や税務状況です。扶養家族が多い人や特別な税務条件がある人は、控除額が異なるため、減税の適用額も変わります。

こうした要素が組み合わさることで、スタッフごとに減税の金額が異なってきます。

Q: 定額減税の影響で住民税の控除額が変わっているようですが、これはどうしてですか?

A: 令和6年度の定額減税においては、6月分の住民税は徴収されず、その分の減税後の税額が7月から翌年5月までの11ヶ月にわたって均等に分割して徴収されます。そのため、6月の給与明細には住民税が記載されず、7月以降の給与明細には減税後の住民税額が記載される形になります。

スタッフへの回答例:

A: 令和6年度の定額減税では、6月分の住民税は徴収されず、その分が7月から翌年5月までの11ヶ月に分割されて徴収されます。だから、6月の給与明細には住民税が記載されず、7月以降の給与明細には減税後の金額が反映されるんです。このため、住民税の額が変わったように見えるんですよ。

スクロールできます
働いた月支払月給与所得税定額減税
3万円
住民税定額減税
1万円
社会保険料支給額
3月4月¥300,000¥7,700¥5,000¥50,000¥237,300
4月5月¥300,000¥7,700¥5,000¥50,000¥237,300
5月6月¥300,000¥0¥7,700¥5,000¥50,000¥245,000
6月7月¥300,000¥0¥7,700¥0¥50,000¥250,000
7月8月¥300,000¥0¥7,700¥5,000¥10,000¥50,000¥245,000
8月9月¥300,000¥800¥6,900¥4,500¥50,000¥244,700
9月10月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
10月11月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
11月12月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
12月1月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
1月2月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
2月3月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
3月4月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
4月5月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
5月6月¥300,000¥7,700¥4,500¥50,000¥237,800
6月7月¥300,000¥7,700¥5,000¥50,000¥237,300

Q: 定額減税が給与に反映された場合、その分が年末調整や確定申告に影響しますか?

A: 定額減税が給与に反映された場合、年末調整や確定申告において、通常の所得税や住民税の計算が行われるため、基本的には影響を受けません。減税はあらかじめ適用されるもので、年末調整や確定申告の際に追加で考慮する必要はありません。ただし、他の所得や控除と合わせて全体の税額が決定されるため、正確な確認が必要です。

スタッフへの回答例

A: 定額減税があっても、年末調整や確定申告で特別に気にすることはありません。減税分はすでに反映されているので、普段通りに手続きすればOKです。他の収入や控除も含めて税金が計算されるので、特に心配しなくても大丈夫ですよ。

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この記事を書いた人

NRSK JAPANのアバター NRSK JAPAN ビューティメドラボ代表

美容医療業界において、経営、マーケティング、店舗開発、運営などあらゆる分野で豊富な経験を持つエキスパート。いつか誰かの役に立つ人になりたくて「ビューティメドラボ」を開設。加速する老化に逆らいながら、化粧品検定3級の資格を活かしてこれまでに培ってきた知見を書き残しています。
令和3年12月9日:初めての美容クリニック開業まるわかりガイド執筆開始(すぐに頓挫する)
令和6年7月1日:ビューティメドラボ公開
令和6年8月31日:化粧品検定3級合格
防火管理者としての経験も併せ持つマルチな才能を存分に発揮すべく、ビューティメドラボの更新活動を精力的に行っている。