美容クリニックの名前に使用してはいけない表現についてまとめ

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クリニックの名前は、患者に対する第一印象を決定づける重要な要素です。しかし、名前を決める際には、法律やガイドラインに従う必要があります。ここでは、クリニックの名前に使用してはいけない表現について詳しく解説します。

クリニックの名前に使用してはいけない表現

誇大広告や優良誤認

他の医療機関と比較して優れていることを示す表現や、事実を不当に誇張する表現は使用できません。具体的には、以下のような表現が問題となります。

  • 「地域一番のクリニック」
  • 「全く痛みのない治療院」
  • 「〇〇科で日本一の実績」

これらの表現は、患者に誤解を与え、不当な期待を抱かせる可能性があります。例えば、「地域一番のクリニック」という表現は、他のクリニックと比較して優れていることを示唆しますが、具体的な根拠がない場合、誇大広告とみなされる可能性があります。また、「全く痛みのない治療院」という表現も、実際には痛みを完全に排除することが難しいため、患者に誤解を与える恐れがあります。

診療科名の規制

医療法に基づき、特定の診療科名を使用することが禁止されています。具体的には、以下のような表現が問題となります。

  • 「審美歯科」
  • 「インプラント科」
  • 「アンチエイジング外来」

これらの表現は、特定の治療法や診療科を強調しすぎるため、広告に使用することが禁止されています。例えば、「審美歯科」という名称は、美容目的の歯科治療を強調しすぎるため、医療法に抵触する可能性があります。また、「アンチエイジング外来」という名称も、科学的根拠が不十分であるため、患者に誤解を与える可能性があります。

紛らわしい名称

診療所が病院と勘違いされるような名称は使用できません。具体的には、以下のような表現が問題となります。

  • 診療所(クリニック)なのに「○○病院」
  • 診療所(クリニック)なのに「〇〇医療センター」
  • 開設医が田中なのに「佐藤医院」
  • 近隣競合クリニックと同名・類似名

これらの表現は、患者が診療所と病院を混同したり、誤認来院する可能性があります。例えば、診療所なのに「〇〇病院」と名乗ることは、患者に誤解を与えるため禁止されています。また、事実に反する名を冠した名称や誤認来院を誘発する恐れのある名称も使用することができません。

社会的評価が定まっていない表現

「アンチエイジング」や「審美」といった、社会的評価が定まっていない表現も使用できません。具体的には、以下のような表現が問題となります。

  • 「アンチエイジングクリニック」
  • 「審美医療クリニック」
  • 「奇跡の〇〇療法」

これらの表現は、科学的根拠が不十分であるため、患者に誤解を与える可能性があります。例えば、「アンチエイジングクリニック」という名称は、老化防止を強調しすぎるため、科学的根拠が不十分であるとみなされる可能性があります。また、「奇跡の〇〇療法」という表現も、科学的根拠がないため、患者に誤解を与える恐れがあります。

その他の禁止表現

上記以外にも、以下のような表現は使用できません。

  • 公序良俗に反する表現
  • 性的表現や暴力的な表現
  • 差別的な表現
  • 商標登録されている表現

これらの表現は、社会的に不適切であるため、クリニックの名前に使用することが禁止されています。例えば、性的表現や暴力的な表現は、患者に不快感を与えるため、使用することができません。また、商標登録されている表現を無断で使用することも、法律に抵触するため禁止されています。

SEOを意識した名前の付け方

近年では、インターネットでクリニックを検索する患者が増えているため、SEO(検索エンジン最適化)を意識した名前の付け方が重要です。例えば、「新宿西口きたむら美容皮膚科」のように、地域名と診療科名を組み合わせることで、検索結果に表示されやすくなります。また、ひらがなを使用することで、親しみやすい印象を与えることができます。

地域名や診療科名の使用

なおクリニックの名前に地域名や診療科名を使用する場合には注意が必要です。例えば、「新宿西口美容皮膚科」のように、地域名と診療科名を組み合わせることで、患者が検索しやすくなりますが、他のクリニックと混同されないように注意が必要です。

法律や規制、ローカルルールに注意

クリニックの名前を決める際には、法律や規制、ローカルルールに従うことが重要です。例えば、診療所なのに「病院」と名乗ることは法律で禁止されています。また、地域によっては、診療所名に特定の表現を使用することが制限されている場合があります。例えば、京都市では、診療所名に開設者の氏名を付けることが推奨されています。

保健所での事前相談

クリニックの名前を決める際には、保健所での事前相談が重要です。保健所では、クリニックの名前が法律や規制に適合しているかを確認することができます。また、地域ごとのローカルルールについてもアドバイスを受けることができます。例えば、大阪府では、診療所名に地名を使用することが制限されています。

なお、ローカルルールについては事前相談を行うことで理解を得られることもあります。開設許可申請書の提出時点では仮称でも受理されますが、可能であればそのタイミングで名称の相談・交渉を始められるようにしておくと、希望の名称での開設がしやすくなるのでお勧めです。

医師会への事前相談

保険診療も併設される場合は医師会への加入されることでしょう。

クリニックの名前を決める際には、医師会への事前相談も重要です。医師会では、地域の医療機関との調和を図るため、診療所名に関するガイドラインを設けている場合があります。医師会によっては、診療所名に地名や駅名を使用することを推奨していません。

まとめ

クリニックの名前を決める際には、法律やガイドラインに従うことが重要です。誇大広告や優良誤認、診療科名の規制、紛らわしい名称、社会的評価が定まっていない表現、公序良俗に反する表現など、使用してはいけない表現に注意しましょう。また、SEOを意識した名前の付け方や、保健所や医師会での事前相談も重要です。適切な名前を選ぶことで、患者に対して誠実であり、信頼されるクリニックを築くことができます。

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この記事を書いた人

NRSK JAPANのアバター NRSK JAPAN ビューティメドラボ代表

美容医療業界において、経営、マーケティング、店舗開発、運営などあらゆる分野で豊富な経験を持つエキスパート。いつか誰かの役に立つ人になりたくて「ビューティメドラボ」を開設。加速する老化に逆らいながら、化粧品検定3級の資格を活かしてこれまでに培ってきた知見を書き残しています。
令和3年12月9日:初めての美容クリニック開業まるわかりガイド執筆開始(すぐに頓挫する)
令和6年7月1日:ビューティメドラボ公開
令和6年8月31日:化粧品検定3級合格
防火管理者としての経験も併せ持つマルチな才能を存分に発揮すべく、ビューティメドラボの更新活動を精力的に行っている。